自転車は歩道を走行してはだめですか?
道路交通法では、自転車は「軽車両」に区分されます。
・自転車(電動アシスト自転車も含む)は 軽車両 に分類されるため、車道の左側通行 が基本ルールです。
道路の中央から左の部分を走行することが義務付けられています。(道路交通法17条4項)
歩道は歩行者優先の道路です。原則として歩道は、走れません。
自転車の速度と重量は歩行者、特に子供や高齢者にとって危険な為です。
例外的なケースを除き、法律違反にあたるので、十分に注意しましょう。
基本的に 自転車は車道を走るのが原則 ですが、例外的に歩道を走行できる場合もあります。
特定の条件下で自転車が例外的に歩道を走行できる場合があります。
歩道を走れるケース①
・「自転車通行可」の標識がある歩道では、例外的に歩道の通行が可能となります。
ただし、普通自転車に限りられます。
普通自転車とは、一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で
定める基準に適合する自転車です。
他の車両をけん引していないものをいいます。
歩道を走れるケース➋
① 運転者が13歳未満の子ども。(普通自転車)
②運転者が70歳以上の高齢者や、身体の不自由な人が普通自転車を運転している時。
③道路状況が理由でやむを得ない場合。
車の通行量が多い、道路工事や駐車車両が原因で車道の左側を通行できない事情。
歩道は歩行者優先です。歩行者への配慮を怠らないように利用しましょう。
歩道走行時の注意点
1️⃣🚶 歩行者優先が絶対ルール!
2️⃣歩行者の邪魔をしない。(スピードを落とし、ベルを乱用しない)
3️⃣歩道の車道寄りを徐行する。(すぐに止まれる速度)
4️⃣歩行者が多いときは、降りて押して歩く。
常に歩行者の安全を守り走行しましょう。
ルール違反すると…
歩道を無理に高速走行すると事故の原因に!
危険な走行は警察の指導対象になることも
・理由なく歩道を走行した場合、法律違反にあたってしまいます。
・何より歩行者と接触事故を起こしてしまうと、余程のことがない限りは、自転車側に非があると判断されます。
大きな責任を伴うことを理解し安全走行につとめましょう。