自転車も交通ルールーを守りましょう!


自転車は、道路交通法で「軽車両」と決められていて、運転免許は必要なくとも、車などと同様の交通ルールが定められています。
一方通行の標識だけがある道を自転車で逆走してしまったら、それは立派な交通違反に…!
道路の左側を走行することが義務付けられているとなれば、一方通行の道を逆走した場合… 右側を走行することになってしまいますよね。
これが、一方通行が定められている道路で、自転車が右側を通ってはいけない・逆走してはいけない理由になります!

一方通行で自転車を除く標識がある場合は例外で通行できます。
この場合は、左側を走行になります。
自転車を降りて押すことで、歩行者に!
不明確な時には、万が一の可能性を回避するために、歩行者として通行することをおすすめします!