自転車の制限速度?


道路を通行する乗り物にはそれぞれ、
制限速度の表示のない一般道路では、
軽車両については制限速度が設けられています。
道交法第11条によれば「自動車は60km/h」、
「原付は30km/h」が最高速度との規定があります。
では、軽車両である自転車の制限速度は何キロなのでしょうか?

自転車は自動車や原動機付自転車と異なり、
政令で定める最高速度(いわゆる法定速度)はありません。

しかし道路標識等によりその最高速度が指定されている道路は、
その最高速度をこえる速度で進行してはいけません。

道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない
スピードの出しすぎは、危険運転とみなされ、
交通違反となります。
スピードの出しすぎに注意して、安全運転を心掛けましょう。