「普通自転車」とは


一般に使用されている自転車で、
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で
他の車両をけん引していないものを普通自転車といいます。

大きさと構造が基準を満たしていれば、
「自転車及び歩行者専用」の 道路標識のが設置された、
歩道を通行することができる自転車となります。

公道で乗ってはいけない自転車
ブレーキを備えていないために、
交通の危険を生じる恐れのあるもは、
交通違反となります。

車体の大きさが、
長さ:190センチメートル 幅 60センチメートルを
超える場合普通自転車以外の自転車となり、
歩道の通行できません。