「道路標識」を守って安全走行!

 

 

 

 

 

一方通行の標識は自転車にも適用される!
道路交通法上で自転車は「軽車両」扱いになり、 逆走は交通違反となります。

 

 

 

 

 

 

自転車 の一方通行の規制をする場合には、
矢印に自転車のマークの「自転車一方通行」の標識があります。

 

 

 

 

 

 

一方通行で自転車を除く標識がある場合は例外で通行できます。
道路標識に従って走行をお願いします。