なくそう一時不停止による事故

自転車も一時停止の指定のある交差点では一時停止をしなくてはなりません。
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは
停止線の直前で一時停止しなければならないとしています。(道路交通法2条1項11号)


一時停止の方法
完全に車輪が停止しなければならないとされています。
速度を落としただけでは一時停止とはならないのです。
一時停止は止まること自体が目的ではなく、安全確認をすることが目的です!
安全運転のために、少しだけ左右確認に時間をかけて下さい。