自転車 交通違反「青切符」導入2026年4月1日から

🚴‍♀️自転車 交通違反「青切符」2026年4月1日から取締り

近年増加傾向にある悪質な自転車のマナー違反。
改正道路交通法により、自動車同様に反則金制度が導入されることになりました。(いわゆる「青切符」)
青切符(交通反則通告制度)とは
交通違反処理の負担を軽減するために1968年に設けられた「交通反則通告制度」は、
告知書の紙の色から「青切符」とも呼ばれます。
比較的軽微な交通違反をした人が、反則金を納付することで刑事処分を免れるという制度です。
制度の主な目的は、悪質・危険な自転車の運転を効率的に取り締まり、交通安全の意識を高めることにあります。
これにより、自転車利用者一人ひとりが、より一層交通ルールを遵守する責任を負うことになります。

・自転車の青切符制度の導入と、それに伴う反則金の額が決定されました。
・施行日:2026年4月1日から
・対象者:16歳以上の自転車利用者
・対象違反:113種類の違反行為
・反則金額:違反内容により3000円~1万2000円

🚓主な違反と反則金額

▼携帯電話を使用しながら運転する 反則金額1万2000円
携帯電話を使いながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」です。
また、イヤホン等をしての走行は周囲の音が聞こえなくなるので判断が遅れることもあります。

▼信号無視が反則金額6000円
原則として自身が走行している道路の信号を守る必要があります。
車道の場合は車道の信号を、歩道の場合は歩道の信号に従います。
黄色信号での強引な走行は危ないので、いつでも停止できるよう余裕を持った運転をしましょう!

▼逆走や歩道通行などの通行区分違反金額6000円
歩道は「自転車通行可」等の標識がない限り、
原則として自転車は車道の左側を走行する必要があります。
車道を通行するときは、左側通行・右側走行は逆走違反の対象です。

▼指定場所一時不停止違反金額5000円
「止まれ」などの標識がある場所で、一時停止を怠る行為。
基本、飛び出しは大変危険なので、停止線に関係なく、交差点や左右の見通しの悪い所では、
一旦停止して左右の安全を確認してから走り出すようにしましょう!

▼並んで走行する並進禁止違反金額3000円
並んで走る行為は道交法違反。並走すると車道に大きくはみ出すので、大変危険です。
また、余計な会話をしてしまうこともあり、前方不注意や注意力が散漫になるため危険です。

⚠️特に自転車のルール違反によって発生している事故が大多数を占めています。
利用者一人ひとりが、より一層交通ルールやマナーを守り事故防止に努めましょう。

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