ご存知でしょうか?「自転車安全利用五則」

「自転車安全利用五則」とは❓

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用


自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールです。
守らなければ処罰の対象となります。
目的は、交通事故から国民の命・財産を守ることです。


1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

・自転車は、車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則 3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

・車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
罰則 3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

・歩道は例外
普通自転車が歩道を通行することができる場合。
歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、
かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、
普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
罰則 2万円以下の罰金又は科料

・歩道は歩行者優先
普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
罰則 2万円以下の罰金又は科料

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。
その際、歩行者の動きに注意することはもちろん、すれ違う普通自転車に危険を感じる場合は、普通自転車を降りて、普通自転車を押して歩きましょう。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。
罰則 3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等

・交差点では一時停止と安全確認。
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
罰則 3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯する。
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
罰則 5万円以下の罰金

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4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。
また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
罰則 酒酔い運転: 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
罰則 酒気帯び運転: 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

5 ヘルメットを着用
・自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童や幼児の保護者は、児童等が普通自転車を運転するときや児童等を普通自転車に乗車させるときは、
児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
児童等が普通自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

・!注目!

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう
改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。

自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、
同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、
ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法

道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない。

自転車死亡事故の64.0%が頭部に致命傷を負っています。
自転車事故で死亡した人の64.0%(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用している場合と比較して、
着用していない場合の致死率は約1.8倍と高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めましょう。

(注記1)令和2年から令和6年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷主部位の割合

安全性を示すマークの付いたヘルメットをかぶりましょう。
乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークのついたものを使い、
あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

【安全性を示すマーク】
SGマーク(一般財団法人製品安全協会 日本)
JCF公認マーク・JCF推奨マーク(日本自転車競技連盟 日本)
JISマーク(日本)
CEマーク(EN1078) (欧州標準化委員会 EU加盟国等)
CPSCマーク(1203) (アメリカ合衆国消費者製品安全委員会 アメリカ)
GSマーク (ドイツ)
など

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

 

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