自転車交通違反「青切符」導入 令和8年4月1日から施行

🚴‍♀️令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。

自転車の交通反則通告制度開始(青切符)

・自転車の青切符制度の導入と、それに伴う反則金の額が決定されました。
・対象者:16歳以上の自転車利用者
・対象違反:113種類の違反行為
・反則金額:違反内容により3000円~1万2000円
制度の主な目的は、悪質・危険な自転車の運転を効率的に取り締まり、交通安全の意識を高めることにあります。
これにより、自転車利用者一人ひとりが、より一層交通ルールを遵守する責任を負うことになります。


🚓主な違反と反則金額

▼携帯電話を使用しながら運転する 反則金額1万2000円
自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)
自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。


▼遮断踏切り立入り 反則金額7000円
踏切のしゃ断機や警報機が作動している間は、その踏切に入ってはならない。
踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、
安全確認をした後でなければ進行してはならない。


▼信号無視 反則金額6000円
原則として自身が走行している道路の信号を守る必要があります。
車道の場合は車道の信号を、歩道の場合は歩道の信号に従います。
黄色信号での強引な走行は危ないので、いつでも停止できるよう余裕を持った運転をしましょう!

▼逆走や歩道通行などの通行区分違反金額6000円
通行区分違反は、車両が指定された通行区分に従わずに走行することを指します。
「逆走」とは、自転車は本来道路の左側を走行すべきであるのに、逆の右側を走ってしまうことをいいます。
歩道は「自転車通行可」等の標識がない限り、原則として自転車は車道の左側を走行する必要があります。

▼指定場所一時不停止違反金額5000円
「止まれ」などの標識がある場所で、一時停止を怠る行為。
基本、飛び出しは大変危険なので、停止線に関係なく、交差点や左右の見通しの悪い所では、
一旦停止して左右の安全を確認してから走り出すようにしましょう!

▼並んで走行する並進禁止違反金額3000円
並んで走る行為は道交法違反。
並走すると車道に大きくはみ出すので、大変危険です。
また、会話に夢中になり、前方不注意や注意力が散漫になるため止めましょう。


⚠️特に自転車のルール違反によって発生している事故が大多数を占めています。

利用者一人ひとりが、より一層交通ルールやマナーを守り事故防止に努めましょう。

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